どーもパブロ(@culionlifehack1)です。
副業などによって、収益が発生した場合、必ず確定申告が必要になります。
しかし、ここで困るのが『確定申告で会社に副業がバレたらどうしよう』という問題です。
結論として、100%バレない方法は存在しません。
ここでは確定申告による、住民税の変動により、会社に副業がバレる可能性を限りなくゼロに近づけるべく、世の中のサラリーマンたちがとっている手段についてご紹介します。
自治体や、ご家庭の状況に応じて、方法が異なること。
またこの方法は絶対的なものではなく、一般的に副業者がやっていることをどこよりも分かりやすく解説したものです。
目次
確定申告のための前提知識
住民税の基礎知識
『住民税』とは市民税・県民税などの地方へ支払う税金です。
『所得税』は税務署に支払う税金であり、国に対して支払う税金です。
副業バレにつながるのは、住民税です。
住民税は昨年の所得に対して課税されます
住民税は昨年1月1日〜12月31日の所得に対して、翌年に課税され、6月から支払いが開始します。
例えば、平成29年の所得に対する住民税は、平成30年の6月から支払います。
『特別徴収』と『普通徴収』
『特別徴収』は、会社の給与から住民税を天引きされる納税方法です。
『普通徴収』は、自宅に納付書が送られてきて、あなた自身が納付書を銀行等で支払う納税方法です。
どこの市区町村から課税されるの?
住民税の納税をする年の1月1日に居住している市区町村に納めることになります。
例えば平成29年の所得に係る住民税は平成30年6月から支払います。
このケースでは、平成30年の1月1日時点で居住していた市区町村に納めることになります。
例えば、平成29年の11月に、A市からB市に引っ越した場合には、平成30年、6月から支払う住民税の課税権はB市が有することになりす。
つまり、普通徴にできるかどうかなどの質問は、B市に行わなくてはなりません。
【1】税金の納付方法
【2】副業がアルバイトと個人ビジネスの場合、どちらがばれやすい?
これはアルバイトだと言えます。
副業がネットビジネスなどの個人ビジネスの場合は、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すします。
すると基本的には、副業の住民税を普通徴収としてくれます
※医療費控除などがあるケースではしてくれないこともあります。
(後述します)
そのため、個人ビジネスの場合は、住民税からばれるリスクは非常に低いと言えます。
一方で、副業がアルバイトの場合は、居住地の市区町村の役所によって対応が異なります。
近年では、普通徴収に対応してくれないケースが増えてきています。
アルバイトの場合、市区町村の役所に電話または訪問し、次のように質問してみしょう。
匿名でも回答してくれます。
『アルバイトの給与所得を本業の勤務先に知られたくありません。』
『副業の給与所得に係る住民税のみを普通徴収にできますか?』
できるのであれば、その市区町村ごとの手続きを案内してくれます。
【3】特別徴収になってしまうと、必ずばれるの?
そもそも副業の所得が大きくなければ、ばれない可能性が非常に高いです。
同じ年収でも扶養家族や生命保険料により、住民税額は異なります。
会社の給与計算の担当者はそう簡単には気が付けません。
ただ、特別徴収となってしまった場合のばれやすさは、居住地の市区町村によって変わります。
住民税額の決定に会社には2通の書類が送付されます。
会社用書類と従業員向けの書類です。
その従業員用の特別徴収税額の決定通知書には副業の所得金額も載ってきます。
つまり決定通知書を会社側に見られるとバレてします可能性があります。
決定通知書は圧着式やマスキングにより本人にしか見えれなくしている市区町村もあります。
この場合、会社は天引きする住民税額しかわからないので、かなりばれにくいです。
※副業の住民税を普通徴収とした場合は特別徴収税額決定通知書に副業の所得情報はそもそも出ませんので圧着式やマスキングとなっていなくても問題ありません。
【4】確定申告書の第二表を確認しよう
自治体によって多少の形式の違いがあるかと思いますが、確定申告書の第2表に『普通徴税』か『特別徴税』の選択項目があります。
【5】普通徴収ができなくなるおそれのある控除項目
確定申告について注意が必要な項目
- 医療費控除(年間10万円を越えた分から)
- 寄附金控除(ふるさと納税を含む)
この2つの項目に関しては本業ではなく、副業の所得から優先的に控除されます。
例えば、副業の所得が医療費控除の金額を上回った場合は注意が必要です。
年末調整の際に、注意が必要な項目
- 住宅ローン控除(正式名:住宅借入金等特別控除)
- 年末調整で控除し忘れた控除項目の確定轄での初適用も危険
こちらも場合によって、住民税の計算が大きく変わってきます。
いずれにせよこの点については非常にややこしいです。
迷った場合は、税務署に提出する前に市役所等で確認すること。
また医療費は家族で合算できるので、あなたが申請することは避けましょう。
ふるさと納税についても、リスクがある場合は、諦めた方が無難です。
【6】事業所得の赤字は、副業バレにつながる
事業所得で赤字を出すと、その赤字の金額分だけ給与所得が小さかったものとして住民税が計算します。
その少ない住民税額が、本業の給与から特別徴収されます 。
これを理由に「なぜこんなに住民税が低いのだろうか」と会社の人に思われてしまう可能性があります。
【7】確定申告後に確認すること
副業をしている場合、確定申告が必要になります。
確定申告後には、必ず4月に市区町村の役所に電話を入れて、きちんと副業に係る住民税が普通徴収となっているかを確認しましょう。
理由は役所の職員のミスを防止するためです。
確定申告については行政の仕事のなので、安心しがちですが、ヒューマンエラーは確実に起こります。
【8】課税証明を取れと言われる会社もある
稀に課税証明を取ってくるように言われる会社があります。
少数派ですが、この場合は副業の存在を隠せません。
【9】提出先判断フローチャート
あなたが、税務署と市町村のどちらに申告をすれば良いか迷う場合は以下のチャートを参考にしてください。
また前提として、20万円以下で『申告不要』なのは所得税であり、住民税ではありません。
まとめ
少し難解すぎて頭が痛くなったかもしれません。
安心なのは、税理士等に相談することでしょう。
なんども言いますが、あなたの所得状況や居住地によって取り扱うは異なります。
必ず、自分で調べた上で、行動をとってください。
また、確定申告をしないということは問題外ですので、社会人としての義務を守った上で、副業を行いましょう。